離婚のポイント8つ - 杉並区 離婚 弁護士

 

離婚のポイント8つ

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離婚の成立

離婚の成立
   
夫婦が離婚に同意していますか?(離婚の同意)
離婚の同意
夫婦が離婚に同意している場合は、離婚することができます。
 
夫婦の同意さえあれば、離婚する理由・経緯に関係なく離婚できます。
 
これに対し、夫婦の一方が離婚に同意していない場合、直ちに離婚することはできません
 
しかし、この場合でも、交渉や裁判を経て離婚できることがあります。
 
裁判所から離婚を認める判決をもらうためには、一定の「離婚原因」を立証しなければなりません。
 
 

離婚と子供

離婚と子供
   
親権者を夫婦のどちらにしますか?(親権)
親権
未成年の子供がいる場合、親権者を夫婦のどちらにしますか。

夫婦間に未成年の子供がいる場合は、離婚に際して、夫婦の一方を親権者と定めなければなりません。
 
 
子供に会わせますか?(面会交流)
面会交流
夫婦の一方が、別居中や離婚後、未成年の子供と会ったり連絡をとったりする方法をどのようにしますか。
 
これが「面会交流」の話です。
 
「面会交流」は、「面接交渉」と呼ばれることもあります。
 
いったん決めても、後で取り消し・変更ができます。
 
子供に会いたい親はもちろん、子供に会わせたくない親も面会交流の調停・審判を申し立てることができます。
 
 

離婚とお金

離婚とお金
   
別居中の生活費の支払いは?(婚姻費用)
婚姻費用
婚姻費用」とは、結婚期間中の生活費のことです。
結婚後、離婚前の生活費です。
 
別居中でも、夫婦の一方に対して婚姻費用の支払いを請求できます。
 
婚姻費用の額は「算定表」を基に計算されることが多いです。
 
いったん決めても、増額請求、減額請求が可能です。
 
子供がいる場合は、後記の「養育費」を「婚姻費用」に含めて請求できます。
 
 
子供の養育費の支払いは?(養育費)
養育費
子供が生活するために必要な費用を、「養育費」といいます。
 
養育費の額は、多くの場合、「算定表」を基に計算します。
 
いったん決めても、増額請求、減額請求が可能です。
 
養育費は、父母が離婚する前の分については「婚姻費用」として取り扱われることが多いです。
 
これに対し、父母が離婚した後の分については「養育費」として取り扱われることが多いです。
 
 
夫婦の財産をどのように分けますか?(財産分与)
財産分与
結婚生活中に形成された夫婦の財産にはどのようなものがあるでしょうか。
 
たとえば、家、不動産(土地建物)、自動車、預金・貯金、生命保険、株式などが考えられます。
 
そして、それら夫婦の財産をどのように分ければよいでしょうか。
 
また、住宅ローンなどの借金がある場合はどうすればよいでしょうか。
 
これが「財産分与」の話です。
 
離婚後2年を過ぎると財産分与を請求できなくなることがあります。
 
お早めにご相談ください。
 
精神的な苦痛に対する償いは?(慰謝料)
慰謝料
離婚に際して、「精神的苦痛」に対する賠償金が支払われることがあります。
 
これが「慰謝料」です。
 
浮気・不倫や暴力があった場合が代表例です。
 
慰謝料を請求できる場合や、金額の相場についてのご相談を多くいただいております。
 
結婚期間中になされた浮気・不倫や暴力などについては、当該浮気・不倫などの事実を知った時から3年を過ぎると慰謝料を請求できなくなることがあります。
 
また、離婚後3年を過ぎると慰謝料を請求できなくなることもあります。
 
お早めにご相談ください。
 
 
年金を分けますか?(年金分割)
年金分割
婚姻期間中の厚生年金の保険料納付実績を最大0.5の割合で分割することができます。
 
これが「年金分割」の話です。
 
離婚後2年を経過すると年金分割を請求できなくなることがあります。
 
お早めにご相談ください。
 

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どのポイントが重要なのか、どんな対応が適切なのかは、それぞれの夫婦で異なります。

 

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