離婚原因 - 杉並区 離婚 弁護士

 

離婚原因

  • HOME  > 
  • 離婚原因
 

離婚原因とは

離婚原因とは
 
離婚裁判において、離婚を認める判決を下してもらうためには、一定の「離婚原因」を立証しなければなりません。
 
「離婚原因」の内容は、法律で定められています。
 
「離婚原因」は、次の5つです。
 
  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 回復の見込みがない強度の精神病
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由
 

不貞行為

不貞行為
 
不貞行為とは、配偶者以外の者と性交することです。
 
性交をしていない場合でも、過度に親密な交際は、離婚原因のひとつになり得ます(後記の「婚姻を継続し難い重大な事由」)。
 
不貞行為は、一時的なものか継続的なものかを問いません。
 
 

悪意の遺棄

悪意の遺棄
 

「悪意の遺棄」(あくいのいき)とは、たとえば:

 

  • ギャンブルに興じて働かない
  • 生活費を渡さない
  • 勝手に家を出てしまった
 
などの行為です。
 
ただし、1~2か月程度では「悪意の遺棄」とは言えません。
 
少なくとも数か月ないし10か月程度継続していることが必要です。
 

3年以上の生死不明

3年以上の生死不明
 
生死不明が3年間継続していることです。

単なる行方不明や音信不通ではなく、死亡している可能性が相当程度あることが必要です。
 

回復の見込みのない強度の精神病

回復の見込みのない強度の精神病
 
配偶者が単に精神病になっただけでは足りず、それが強度のもので回復が困難な状況にあることが必要です。
 
医師等の診断やそれまでの介護や看護の状況、さらに離婚後の配偶者の治療や生活などを踏まえて裁判官が判断します。
 

その他婚姻を継続し難い重大な事由

その他婚姻を継続し難い重大な事由
 
婚姻関係が破綻していることです。
 
たとえば:
 
  • 長期間の別居
  • DV (ドメスティック・バイオレンス)
  • モラハラ(精神的暴力・精神的に虐待する)
  • 重大な侮辱
  • 働けるのに働かない
  • 浪費
  • 多額の借金
  • 犯罪行為や服役
  • 疾病、障害
  • 宗教活動にのめりこむ
  • 親族との不和
  • 性格の不一致
  • 性的不調和、セックスレス
 
などです。
 
ただし、上記の具体例に当てはまっても離婚が認められない場合があります。
 
また、上記の具体例に当てはまらなくても離婚が認められる場合もあります。
 
詳しくは弁護士にご相談ください。
   
   
 

ご予約・お問い合わせはお気軽に

ご予約・お問い合わせはお気軽に
     
電話受付
 
メール受付
杉並区の弁護士による離婚相談
運営:ワイズ法律事務所
弁護士 杉野健太郎
(第一東京弁護士会所属)
土曜・日曜・祝日も営業
(不定休)
21時まで相談
相談時間 10:00~21:00
電話受付 10:30~16:30
駅前0分
JR中央線/西荻窪(南口)
〒167-0053
東京都杉並区西荻南3-9-7
ボストンビル3階
TEL 03-5941-8350
 
<<運営 ワイズ法律事務所>> 〒167-0053 東京都杉並区西荻南3-9-7ボストンビル3階
JR中央線・西荻窪駅前(南口)徒歩0分 TEL:03-5941-8350