子供の認知・未婚養育費を請求したい - 杉並区 弁護士

 

子供の認知・未婚養育費請求弁護士無料相談

 

子供の認知・未婚養育費請求の弁護士無料相談

子供の認知・未婚養育費請求の弁護士無料相談
 
未婚シングルマザー(未婚の母)の皆様へ。
 
弁護士の杉野健太郎です。
子どもの認知・未婚養育費を請求したい方からのご相談に積極的に取り組んでいます。
 
相談料は初回30分無料です。
お気軽にお問い合わせください。
 
※現在、東京都内在住の方に限らせていただいています。
 

このようなお悩みありませんか?

このようなお悩みありませんか?
 
妊娠したけど結婚する予定はない。
 
・子どもの父親が認知しないで逃げる
・子どもの父親が養育費を払わない
・未婚の養育費をいくら請求すればいいのかわからない
・未婚の養育費の相場を知りたい
・子どもの父親との話し合いがつらい
・不倫で妊娠したので、報復が怖い
 
こんなときは、当事務所にご相談ください!
 

当事務所の考え方

当事務所の考え方
 
子どもには、親から愛される権利があります。
 
子どもには、親に養育される権利があります。
 
これらは、生まれた経緯等に関係なく、すべての子どもが持っている権利です。
 
我が国が締結した「子どもの権利条約」(児童の権利に関する条約)も、同様の発想をしています。
 

未婚シングルマザー(未婚の母)のケース

未婚シングルマザー(未婚の母)のケース
 
Q.おなかの中に赤ちゃんがいます。
この子の父親と結婚する予定は今のところありませんが、産むことに決めました。
私は未婚のシングルマザーで構いませんが、この子にはできる限りのことをしてあげたいです。
私はこの子の父親に養育費を請求できますか?
 
A.できます。
父親に認知してもらうことも考えましょう。
 
 
 

未婚養育費をもらうためには認知が必要か?

未婚養育費をもらうためには認知が必要か?
 
母親は、子供を育てている場合、子供の父親から養育費をもらうことができます。
未婚のシングルマザー(未婚の母)同じです。
 
父親に子供の養育費を支払ってもらうには、次の方法があります。
 1 父親と交渉し、認知しないまま養育費の支払いを約束してもらう
 2 父親に認知してもらったうえで養育費を支払ってもらう
 
まず、父親に子供を認知してもらうかどうかを考えましょう。
 
「認知してもらわなければ未婚シングルマザーは養育費を請求できない」と言われることがあります。
しかし、認知なしでも養育費をもらえるケースはあります。
 
たしかに、子供を認知してもらった場合、未婚のシングルマザーは父親に対し子供の養育費の支払いを法律の力で強制できるようになります。
しかし、子供を認知してもらわない場合でも、父親が子供の養育費の支払いを約束することがあります。
このように父親が約束した場合も、未婚のシングルマザーは父親に対し子供の養育費の支払いを法律の力で強制できます。
 
認知してもらわない場合と認知してもらった場合を比較すると、認知してもらった場合のほうが父親に養育費の支払いを求めるための制度が充実しています。
たとえば、未婚のシングルマザーが子供を認知をしてもらったうえで養育費の支払いについて強制執行をするときは、父親が1回でも養育費の支払いを怠ると、将来分の養育費についても強制執行の手続きを開始することができます。
 
それでは、父親に子供を認知してもらう手続きには、どのようなものがあるのでしょうか。
次は、認知の手続きをご紹介します。
 

子どもの認知の手続き

子どもの認知の手続き
 
任意認知
父親に自らの意思で子供を認知してもらう方法には、認知届による認知、遺言による認知などがあります。
これらの方法は、まとめて「任意認知」と呼ばれることがあります。
 
認知届による認知は、父親が市区町村に認知届を提出して行います。
 
父親が成年の子を認知する場合は、その子の承諾が必要です。
また、父親が胎児を認知する場合は、未婚のシングルマザーの承諾が必要です。
 
認知調停
未婚のシングルマザーは、子供を認知してもらいたいときは、「認知調停」を申し立てることができます。
 
認知調停と同時に養育費調停を申し立てることもできないわけではありません。
しかし、認知の件が決着しないと養育費調停での話し合いが進まないことが予想されます。
したがって、まずは認知調停のみを申し立てることにし、養育費調停を申し立てるのは認知の件が決着した後にするのがよいでしょう。
 
「認知調停」では、調停委員を介して話し合いが行われます。
未婚のシングルマザーが父親と顔を合わせない方法で調停を行うことも可能です。
 
認知調停の途中で父親が認知届を市区町村に提出した場合は、認知調停を取り下げます。
 
認知調停において、未婚のシングルマザーと父親の間で、子供が父親の子であるという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、その合意に従った審判がなされます。
DNA鑑定をすることが多いです。
 
父親が合意しない場合は、審判がなされることはありません。
それでも未婚のシングルマザーが認知を求めるのであれば、「認知の訴え」を起こすことができます。
 
強制認知
認知調停をしても父親が認知に応じない場合、未婚のシングルマザーは「認知の訴え」を起こすことができます。
認知の訴えは、「認知訴訟」、「認知裁判」や「強制認知」などと呼ばれることがあります。
 
認知の訴えの手続として養育費の支払いを申し立てることはできません。
未婚のシングルマザーは、認知の訴えとは別に養育費調停を申し立てることはできます。
 

未婚養育費をさかのぼって請求できるか?

未婚養育費をさかのぼって請求できるか?
 
以上の手続きを経て認知がなされると、子供は出生時にさかのぼって父親と法律上親子関係があったものとして取り扱われます。
これを、認知の「遡及効」(そきゅうこう)といいます。
 
それでは、未婚のシングルマザーは、子供の父親に対して養育費をさかのぼって請求できるのでしょうか?
 
裁判所が子供が出生した時点にさかのぼって養育費の支払義務を認めたケースもあります。
しかし、実務では、未婚シングルマザーが父親に養育費を請求したことが証拠上明らかな時点から後の分までしか認められないこともあります。
したがって、養育費をもらいたい場合は、父親に請求したことを早めに証拠に残しておくほうがいいです。
典型例は、配達証明付の内容証明郵便で養育費を請求するケースです。
 
認知や養育費の支払いに応じない父親に対しては、毅然とした内容の書面を送りたくなってしまうものです。
しかし、子供の認知や養育費は、とてもデリケートな問題です。
交渉には慎重さが求められますし、書面を書く場合も、今後の親子関係に良くない影響を及ぼさないよう意識して書かなければなりません。
したがって、父親に内容証明郵便を送る前に、弁護士によく相談しておくとよいでしょう。
 
また、弁護士を代理人にする場合は、未婚のシングルマザーの住所を隠したまま、弁護士の事務所を連絡先にして父親に対して書面を送ることも可能です。
 

もらえる未婚養育費はいくら?相場は?

もらえる未婚養育費はいくら?相場は?
 
それでは、未婚のシングルマザーがもらえる養育費はいくらなのでしょうか?
養育費の金額に相場はあるのでしょうか?
 
養育費の金額は、父親と未婚のシングルマザーの話合いで決めることができます。
 
話し合いがまとまった場合は、公正証書にしておくこともできます。
 
父親と未婚のシングルマザーの間で話し合いがまとまらない場合、未婚のシングルマザーは養育費調停を申し立てることができます。
 
養育費調停では、いわゆる「算定表」を参考に養育費の金額が話し合われます。
そのため、この算定表が養育費の「相場」として取り扱われることがあります。
 
しかし、未婚のシングルマザーが子供の父親に養育費を請求する場合、算定表を機械的に適用すると不公平な金額になってしまうケースがあるので、注意が必要です。
たとえば、父親に別の女性との間の子供がいる場合や父親に配偶者がいる場合です。
このような場合、調停(審判)が未婚のシングルマザーに不利に進められてしまうことがあります。
弁護士に事前にご相談ください。
 
養育費調停がまとまらない場合、養育費調停の手続きが審判の手続きに移行することがあります。
 

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