婚姻費用 - 杉並区 離婚 弁護士

 

婚姻費用

 

婚姻費用とは

婚姻費用とは
 
婚姻費用」とは、夫婦で分担する生活費のことです。
 
婚費」(こんぴ)と呼ばれることもあります。
 
通常の衣食住の費用、医療費、娯楽費、交際費、老後や将来のための準備(預貯金や生命保険等)、未成年の子の養育費及び教育費などが広く含まれます。
 
夫婦にはお互いに扶助義務があるため、このような婚姻費用を分担する義務があります。
 
たとえ離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚裁判中であったとしても、離婚が成立するまでは、互いにこの婚姻費用を分担する義務を負うのが原則です(例外もあります)。
 
妻が専業主婦で、夫の収入に頼って生活している場合など、夫婦のどちらか一方の収入が少ない場合には、収入が多い側(この場合は夫)が少ない側(この場合は妻)の生活費を負担することになります。
 

婚姻費用の話し合い

婚姻費用の話し合い
 
離婚を前提とした別居中など、夫婦間でもめており、本来払われるべき婚姻費用が支払われない、もしくは非常に少額しか支払われないというケースも見られます。
 
このような場合は、まずは当事者同士で話し合います。
 
しかし、相手方が感情的になって話し合いがまとまらないということも多いでしょう。
 
そのような場合は、家庭裁判所に婚姻費用の分担を求める調停を申し立てることができます。
 

婚姻費用の調停・審判・保全処分

婚姻費用の調停・審判・保全処分
 
夫婦の一方は、家庭裁判所に婚姻費用の分担を求める調停を申し立てることができます。
 
この婚姻費用の分担の調停は、離婚調停を申し立てるときに同時に申し立てることもできます。
 
調停では、婚姻費用の算定表により算出した相場の婚姻費用を目安に話し合いが行われます。
 
算定表はインターネットなどで公開されており、子どもの数、相手方の収入とこちら側の収入を基準として金額が算出されます。
 
そして、算定表を基に算出した金額をもとに、個別の事情(例えば、子どもが私学に通っていて学費が高い場合はその分上乗せなど)を加えて話し合いを行っていくことになります。
 
調停をしても相手方と話し合いがつかないときは、審判に進み、裁判所が相当な婚姻費用の金額を決めることになります。
 
婚姻費用をすぐにもらわなければ生活に困窮するという場合は、仮払いの仮処分や相手方の財産の仮差押えを行う方法もあります。
 

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