年金分割 - 杉並区 離婚 弁護士

 

年金分割

 

離婚と年金の問題

離婚と年金の問題
 
離婚する場合、将来受け取る年金はどのように変わるのでしょうか。
 
特に熟年離婚の場合、離婚後の生活設計として重要です。
 

離婚時の厚生年金分割制度

離婚時の厚生年金分割制度
 
公的年金には、大きく分けて、国民年金と厚生年金の2種類があります。
 
国民年金は、離婚の有無に関係なく、夫婦はそれぞれ自分で年金を受け取ることができます。
 
一方、厚生年金はサラリーマンが対象となり、年金を受け取ることができるのは、被保険者本人だけです。
 
そのため、夫がサラリーマンで妻が就業経験のない専業主婦の場合、年金受給年齢を迎えたときに、夫が国民年金と厚生年金を受け取ることができるのに対し、妻が受け取ることができるのは国民年金だけになってしまいます。
 
もちろん、妻も就労している場合には妻も厚生年金を受給できます。しかし、一般的には夫に比べて受給額が少ないケースが多いです。
 
以上のことは、夫婦が家計をひとつにしていれば特に問題ありません。
 
しかし、離婚する場合は、老後の生活に深刻な影響があります。
 
そこで、離婚時の厚生年金分割制度が創設されました。
 
厚生年金分割制度の基本的な仕組みは、次の通りです。
 
  1. 離婚するにあたり、厚生年金の年金額を算定する際の基礎となる「保険料納付実績」を夫と妻で分割する。
  2. 夫と妻は、離婚後、それぞれの保険料納付実績に基づいた年金額の厚生年金の支払いを直接受けることができる。
 

合意分割と3号分割

合意分割と3号分割
 
年金分割には、「合意分割」の制度と「3号分割」の制度があります。
 
合意分割は、夫婦で話し合って分割の合意を行うもので、最大で2分の1を限度に分割することができます。
 
もし、夫婦で話し合いをしても合意ができなかった場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、分割割合を決めることができます。
 
これに対し、3号分割とは、第3号被保険者(専業主婦など)のみを対象に、妻が専業主婦であった期間は、自動的に夫の厚生年金を2分の1の割合で分割するという制度です。
 
3号分割は、すでに述べた合意分割とは異なり、夫婦間で分割割合の合意をする必要がありません。このため、家庭裁判所で分割割合を決めてもらう必要もありませんので、年金分割の処理が非常に簡便となります。
 
夫が会社員で妻が専業主婦(第3号被保険者)の場合で、平成5年に結婚して平成25年の3月に離婚する(結婚期間20年)という例を使って説明します。
 
この場合、平成20年4月~平成25年3月までの5年間分のみが、「3号分割制度」の対象となり、2分の1の割合で自動的に分割されます。
 
それまでの15年間(平成5年~平成20年4月1日まで)については、「合意分割制度」に基づいて処理します。
 
つまり、夫婦間で話し合い、2分の1の割合で分割する合意を行います。
 
そして、もし合意が得られなければ家庭裁判所に調停を申し立て、年金分割の割合を決めることになります。
 
なお、3号分割は専業主婦などの第3号被保険者を対象とするので、共働きの夫婦の場合は適用がありません。
 
共働きの夫婦の場合には、夫婦それぞれが厚生年金や共済年金に加入していることになりますが、夫の標準報酬が妻よりも多いときに夫の年金を分割することが可能です。
 
この場合は年金が自動的に分割される3号分割の制度の適用はなく、合意による分割のみとなります。
 
年金の問題は離婚後の生活設計に大きな影響を与える問題なので、正しい理解が必要です。
   
   
 

ご予約・お問い合わせはお気軽に

ご予約・お問い合わせはお気軽に
     
電話受付
 
メール受付
杉並区の弁護士による離婚相談
運営:ワイズ法律事務所
弁護士 杉野健太郎
(第一東京弁護士会所属)
土曜・日曜・祝日も営業
(不定休)
21時まで相談
相談時間 10:00~21:00
電話受付 10:30~16:30
駅前0分
JR中央線/西荻窪(南口)
〒167-0053
東京都杉並区西荻南3-9-7
ボストンビル3階
TEL 03-5941-8350
 
<<運営 ワイズ法律事務所>> 〒167-0053 東京都杉並区西荻南3-9-7ボストンビル3階
JR中央線・西荻窪駅前(南口)徒歩0分 TEL:03-5941-8350