親権 - 杉並区 離婚 弁護士

 

親権

 

親権とは

親権とは
 
親権」とは、未成年の子供が一人前の社会人になれるように育成する権利義務のことです。
 
権利でもあり、義務でもあります。
 
親権の内容は、次の2つです。
  1. 子供を養育・教育すること
    「身上監護権」、「監護教育の権利義務」などと呼ばれます。
  2. 子供の財産を管理すること
    「財産管理権」、「財産管理処分の権利義務」などと呼ばれます。
 

親権者を決めなければ離婚できません

親権者を決めなければ離婚できません
 
未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚できません。
 
離婚だけを成立させ、後で子供の親権者を決定・指定することはできません。
 
これは、離婚する場合には、父母どちらかの単独親権としなければならないためです。
 

親権と協議離婚

親権と協議離婚
 
親権者はどのようにして決めるのでしょうか。
 
まずは離婚の協議の際に夫婦間で話し合うことになります。
 
しかしながら、夫婦間での話し合いで決めることができないときは、協議離婚の届出ができませんので、調停や裁判で親権者を定めることになります。
 

親権と離婚調停

親権と離婚調停
 
親権者を誰にするか夫婦間で争いがある場合は、調停委員を介して調整を図ります。
 
離婚については合意ができたのに、親権者について合意ができないために離婚調停が不成立となることも少なくありません。
 
子供の意向を確認したり、現在の監護状況や親権者としての適格性を調査する必要がある場合は、家庭裁判所調査官が調査することがあります。
 
調停委員は、親権者の適格性を判断するにあたり、次の事項を検討することがあります。
  1. 現在までの子供の養育状況
    夫婦のいずれが主として監護教育を担当していたのか
    なぜそのようになったのか、など
  2. 今後の養育方針及び養育環境
    今後、どのように監護教育をするのか
    どこで養育するのか
    祖父母や兄弟姉妹等の協力・援助など
  3. 親権者となるのが適当な理由
    愛情
    それまでの監護養育の状況に問題がなく、今後も同様であろうと考えられること
    住居や収入等の面でも子供との生活に支障がないこと、など
  4. 他方の当事者が親権者となるのが不適当な理由
    それまでの監護養育の状況に問題があり、今後も同様であろうと考えられること
    特に子供に対して暴力を振るうとか、従前から監護養育に関与しておらず、今後も監護養育をすることができない状況にあること、など
    不貞行為をしたからといって直ちに不適格とされるわけではありません。
 

親権と離婚裁判

親権と離婚裁判
 
裁判所が親権者を決める基準
協議や調停では親権者が決まらない場合、裁判所が親権者を決めることがあります。
 
それでは、裁判所はどのような基準で親権者を決めるのでしょうか。
 
裁判所は、どちらを親権者にするのが子供のためになるかで決めることとされています。
 
その際、裁判所は次のような事情を考慮します。
 
父母側の事情として:
  • 年齢・性格・教養・健康状態などの監護能力
  • 資産・収入・職業・住居・生活態度
  • 居住環境
  • 教育環境
  • 子供に対する愛情の度合い
  • 従来の監護状況
  • 実家の資産
  • 親族の援助
 
子供側の事情として:
  • 年齢、性別、心身の発育状況
  • 環境への適応状況、環境の変化の適応性
  • 子供の意思
  • 父母及び親族との情緒的結び付き
 
裁判所は以上の事情を総合的に考慮して親権者を決めます。
 
次は、裁判例で取り上げられることが多い基準をご紹介します。
 
継続性
現実に子供を養育監護している者を親権者とするものです。
 
乳幼児の母親・母性優先
乳幼児については、母性的役割をもつ者による監護を優先させるというものです。
 
そのため、乳幼児については、基本的には母親が親権者となります。
 
兄弟姉妹関係の尊重
子供ごとに親権者が別に定められることは少ないと言われています。
 
血のつながった兄弟姉妹を分離することは子供の人格形成に深刻な影響を及ぼすと考えられていることがひとつの理由です。
 
子供の意思の尊重
特に15歳以上の子供については、その子供の意思・希望が尊重される傾向にあります。
 

離婚後に親権者を変更できるか

離婚後に親権者を変更できるか
 
離婚後に親権者を変更するには家庭裁判所の審判が必要です。
 
家庭裁判所は、十分な理由がある場合でなければ、親権者を変更できません。

離婚後に親権者を変更することは一般的には非常に難しいと言われています。
 
離婚届を受け付けてもらいたいがために、とりあえずという気持ちで離婚届に親権者を記入し、離婚が成立してからあらためて話し合おうと思っても、離婚後に親権者となることができない可能性があります。
 
離婚届に安易に親権者を記入して提出しないように注意が必要です。
 
親権で迷ったら、離婚する前に弁護士にご相談ください。
   
   
 

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