慰謝料 - 杉並区 離婚 弁護士

 

慰謝料

 

慰謝料とは

慰謝料とは
 
離婚に際して、夫婦の一方が「精神的苦痛」に対する賠償金を支払うことがあります。
 
この賠償金は「慰謝料」と呼ばれます。
 
法律用語では、「精神的損害の賠償」と言われたりします。
 
また、この場合の慰謝料の支払いは「不法行為に基づく損害賠償」のひとつとされています。
 

慰謝料の分類

慰謝料の分類
 
種類2つ
離婚に際して問題となる慰謝料は、次の2つに分類できます。
 
  1. 離婚に伴う慰謝料(離婚慰謝料)
  2. 婚姻中の不法行為に基づく慰謝料
 
 
離婚慰謝料
離婚慰謝料」は、離婚することに対する慰謝料です。
 
つまり、夫婦の一方が婚姻関係を破たんさせて離婚に至らせたことについて支払われる慰謝料です。
 
たとえば、婚姻中に夫が妻に暴力を振るったことが積み重なって離婚に至った場合、妻は夫に対して離婚慰謝料を請求することができます。
 
 
婚姻中の不法行為に基づく慰謝料
婚姻中の不法行為に基づく慰謝料」は、離婚に至らせたかどうかにかかわりなく、婚姻中に行われた個々の不法行為について支払われる慰謝料です。
 
たとえば、婚姻中の暴力そのものについて支払われる慰謝料です。
 
離婚に至ったかどうかにかかわりなく、慰謝料を請求することができます。
 
この場合、慰謝料だけでなく、治療費後遺障害逸失利益などの賠償を請求できることがあります。
 
ですので、「婚姻中の不法行為に基づく損害賠償」と呼ぶほうがいいかもしれません。
 
 
実務の取扱い
実務では、「離婚慰謝料」と「婚姻中の不法行為に基づく慰謝料」を区別せずに一括して慰謝料を算定する例が多いです。
 
しかし、両者は損害賠償の範囲や時効の点で違いがあります。
 
したがって、両者を区別して分析しておくことは必要です。
 
   
   
 

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