面会交流 - 杉並区 離婚 弁護士

 

面会交流

 

面会交流とは

面会交流とは
 
別居中や離婚後、子供と同居していない親は、子供に会うことができるでしょうか。
 
また、電話手紙メールなどで子供とコミュニケーションをとることができるでしょうか。
 
そして、子供と同居している親は、このような要求を拒否できるのでしょうか。
 
これが、「面会交流」の話です。
 
「面会交流」は、「面接交渉」と呼ばれることもあります。
 

面会交流は、誰の権利か?

面会交流は、誰の権利か?
 
「面会交流は親の権利だ」とする見解があります。
 
しかし、子どもに会わせてもらえない親が「面会交流は親の権利だから子どもに会うのは当然だ」という考え方でいると、面会交流がうまくいかないことがあります。
 
親の権利かどうかよりも、面会交流を希望する親が子どもの気持ちや他方の親の気持ちにいかに配慮するかという観点のほうが、実際は重要です。
 
我が国が締結した条約では、面会交流は子どもの権利として規定されています(子どもの権利条約[児童の権利に関する条約]9条3項)。
 
 

面会交流の協議

面会交流の協議
 
まずは、父母の話し合いで面会交流の可否・頻度・方法等について協議します。
 
両親が離婚しても、子供にとっては、どちらも自分の親です。
 
基本的には、面会交流を実施する方向で考えましょう。
 
子供だけでなく、子供と同居している親が安心して面会交流に応じることができるようにしましょう。
 
安心できる環境や条件を整えたり、和やかな雰囲気を作ることが大切です。
 
しかし、面会交流を実施すると子供に良くない影響が及んだり、同居している親の負担が大きすぎる場合は、面会交流を制限したり、あきらめざるを得ないこともあります。
 
子供と同居している親も、無理をせず、場合によっては面会交流を拒否することも考えましょう。
 

面会交流の調停

面会交流の調停
 
離婚とあわせて面会交流の話し合いをしたい場合
離婚の話し合いとあわせて面会交流の話し合いをしたい場合には、離婚調停の中で離婚後の面会交流について取り決めることができます。
 
離婚調停の進行中に、離婚前の別居中の面会交流について話し合いをすることもあります。
 
また、離婚調停と並行して、面会交流調停を申し立てることもできます。
 
さらに、離婚調停をしている間は離婚調停の中で面会交流の話し合いを行い、離婚調停が終了した時点で面会交流調停を別途申し立てて、面会交流については調停での話し合いを継続する場合もあります。
 
面会交流の話し合いのみをしたい場合
離婚については話し合いをしないが、子供との面会交流について話し合いがしたいという場合は、面会交流調停のみを申し立てることもできます。
 
離婚後、子供と同居していない親は、面会交流の実施を求めて面会交流調停のみを申し立てることもできます。
 
また、面会交流調停は、子供と同居している親が面会交流を拒否・制限するために申し立てることもできます
 

面会交流の審判等

面会交流の審判等
 
面会交流調停が不成立となった場合は、審判手続へ移行します。
 

面会交流が認められない場合

面会交流が認められない場合
 
家庭裁判所の考え方
家庭裁判所の実務は、「面会交流は原則として認められるべき」という考え方に立って運用されていた時期があります。
 
しかし、このような家庭裁判所の実務運用に対しては、子供を傷つけてでも面会交流を実施させようとする傾向があるとの批判もあります。
 
面会交流によって子供の福祉を害するおそれがある場合は、面会交流を認めるべきではありません。
 
子供の福祉を害するおそれがあるかどうかは、様々な事情を総合的に考慮して判断されます。
 
以下では、面会交流が認められない場合の具体例をご紹介します。
 
具体例
  1. 同居していない親が子供に暴力を振るったり、虐待していた場合
  2. 同居していない親が犯罪等の問題行動に及んだ場合
  3. 同居していない親が同居している親に暴力を振るったりした場合
  4. 同居していない親が面会交流のルールを遵守できない場合
  5. 同居していない親が同居している親の養育事情を尊重しない場合
  6. 再婚したり養子縁組があり、新しい家庭環境が確立するまでそっとしておいたほうがいい場合
  7. 子供が会いたがらない場合
 
もっとも、面会交流が認められるかどうかは、様々な事情を総合的に考慮して決定されます。
 
詳しくは、当事務所の弁護士にご相談ください。
 

面会交流の方法が決まったのに実現されない場合

面会交流の方法が決まったのに実現されない場合
 
面会交流の方法について当事者間で協議がまとまったり、調停・審判で面会交流の方法が決められた場合であっても、相手がそれに従わず、面会交流を実施できない場合があります。
 
このような場合、面会交流をどのようにして実現すればよいでしょうか。
 
実現の仕方には、次のものがあります。
 
  1. 代理人による支援
  2. 履行勧告の申出
  3. 再調停の申立て
  4. 間接強制の申立て
  5. 損害賠償請求
 

面会交流は当事務所へご相談ください

面会交流は当事務所へご相談ください
 
かつて「面会交流は、子供の福祉を害しない限り、基本的に認められるべきものだ」とされていた時期があります。
 
しかし、子供と同居している親とのコミュニケーションがうまくいかなかったり、子供の気持ちを害してしまうと、面会交流を実施しにくくなります。
 
当事務所は、子供と同居している親と同居していない親の意見、そして子供の気持ちを調整しながら、面会交流の解決をサポートします。
 
まずは一度、当事務所へご相談ください。
   
   
 

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