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年収2000万円以上の場合

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年収2000万円以上の場合

年収2000万円以上の場合
 
離婚をするにあたり、婚姻費用養育費を決める必要がある場合、実務の多くは、「算定表」を参考にしてその金額が決められています。
 
算定表では、年収が高ければ高いほど婚姻費用、養育費の水準が高くなるように設定されていますが、算定表に示されている上限が年収2,000万円となっているため、表と照らし合わせても、計算ができない場合があります。
  
年収が2,000万円を超す場合には、義務者(婚姻費用、養育費を払う側の人)の年収に応じて、金額も増加するという考え方があります。別居中の配偶者や離婚後の子どもに対して、義務者の生活と同等の生活を保持させる義務があるためです。
 
一方で、年収が2,000万円を超す場合には、収入のすべてを生活費として使うわけではなく、貯蓄などに回される可能性が高いため、婚姻費用、養育費は算定表にある基準を最大値として、それ以上増額させないという考え方もあります。
 
このようなケースでは、明確な基準ができあがっているわけではありませんので、これまでの夫婦生活や現在の貯蓄などを考慮し、最終的に裁判官が判断することになります。そのため、いかに裁判官に対して納得性のある主張をできるかが重要になります。
 
当事務所では、年収2,000万円を超える方の相談もお受けしておりますので、一度ご相談ください。
   
   
 

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