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離婚とお金の問題

離婚とお金の問題
 
このページでは、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割など、離婚とお金の問題をご紹介します。
 
お客様の関心もとても高い問題ですが、誤解されている点も多いです。
 
「こんなはずじゃなかった」と後悔しないように、少しずつ勉強してみましょう。
 
 

婚姻費用

婚姻費用
 
別居中の夫婦の生活費をどうしますか?
 
婚姻費用」とは、結婚期間中の生活費のことです。
結婚後、離婚前の生活費です。
 
別居中でも、夫婦の一方に対して婚姻費用の支払いを請求できます。
 
婚姻費用の額は「算定表」を基に計算されることが多いです。
 
いったん決めても、増額請求、減額請求が可能です。
 
子供がいる場合は、後記の「養育費」を「婚姻費用」に含めて請求できます。
 
 

養育費

養育費
 
子供の養育費をどうしますか?
 
子供が生活するために必要な費用を、「養育費」といいます。
 
養育費の額は、多くの場合、「算定表」を基に計算します。
 
いったん決めても、増額請求、減額請求が可能です。
 
養育費は、父母が離婚する前の分については「婚姻費用」として取り扱われることが多いです。
 
これに対し、父母が離婚した後の分については「養育費」として取り扱われることが多いです。
 
 

財産分与

財産分与
 
夫婦の財産をどのように分けますか?
 
結婚生活中に形成された夫婦の財産にはどのようなものがあるでしょうか。
 
たとえば、家、不動産(土地建物)、自動車、預金・貯金、生命保険、株式などが考えられます。
 
そして、それら夫婦の財産をどのように分ければよいでしょうか。
 
また、住宅ローンなどの借金がある場合はどうすればよいでしょうか。
 
これが「財産分与」の話です。
 
離婚後2年を過ぎると財産分与を請求できなくなることがあります。
 
お早めにご相談ください。
 
 

慰謝料

慰謝料
 
精神的な苦痛に対する償いをどうしますか?
 
離婚に際して、「精神的苦痛」に対する賠償金が支払われることがあります。
 
これが「慰謝料」です。
 
離婚慰謝料」と呼ばれることもあります。
 
浮気・不倫や暴力が原因で離婚した場合が代表例です。
 
慰謝料を請求できる場合や、金額の相場についてのご相談を多くいただいております。
 
結婚期間中になされた浮気・不倫や暴力などについては、当該浮気・不倫などの事実を知った時から3年を過ぎると慰謝料を請求できなくなることがあります。
 
また、離婚後3年を過ぎると慰謝料を請求できなくなることもあります。
 
お早めにご相談ください。
 
 
 

年金分割

年金分割
 
年金を分けますか?
 
離婚する場合、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付実績を最大0.5の割合で分割することができます。
 
これが「年金分割」の話です。
 
離婚後2年を経過すると年金分割を請求できなくなることがあります。
 
お早めにご相談ください。
 
   
   
 

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