離婚調停において、離婚するかどうか、親権者を誰にするかなどとあわせて養育費の話し合いをすることもできます(離婚調停)。
また、離婚後に、家庭裁判所に養育費の支払いだけを求める調停を単体で申し立てることもできます(養育費調停)。
調停では、「算定表」を目安に話し合いが行われることが多いです。
養育費調停をしても相手方と話し合いがつかないときは、審判に移行し、裁判所が相当な養育費の金額を決めることになります。
養育費をすぐにもらわなければ生活に困窮するという場合は、仮払いの仮処分や相手方の財産の仮差押えを行う方法もあります。