Q.養育費・婚姻費用を算出する基準が新しい基準に改定されたと聞きました。
私はどうすればいいのでしょうか?
A.最高裁判所が、養育費・婚姻費用の新基準を、2019年(令和元年)12月23日に公表しました。
この新基準は、「標準算定方式・算定表(令和元年版)」と呼ばれることがあります。
この新基準は、裁判官によって作成されたものです。
かつて日本弁護士連合会が発表した「新算定表」とは異なります。
今回は、増額方向で改定されました。
したがって、改定前と改定後を比較した場合、改定後の養育費・婚姻費用の金額のほうが高くなるケースが多く出てくることが予想されます。
ただし、ケースによっては、改定の前後であまり変化がないこともありえます。
既に養育費・婚姻費用の取決めをしている場合は、増額請求を検討することになります。
これに対し、まだ養育費・婚姻費用の取決めをしていない場合は、新基準によって養育費・婚姻費用の取決めをすることになります。
あなたのケースではどうなるかについては、養育費・婚姻費用に詳しい弁護士にご相談ください。
当事務所は、養育費・婚姻費用の新基準についてのご相談を承っております。
※申し訳ございませんが、お問い合わせ多数のため、杉並区、練馬区、武蔵野市、西東京市、三鷹市、小金井市にお住まいの方からのご相談に限らせていただいております。
予めご了承くださいますようお願いいたします。