浮気・不倫慰謝料の相場 - 杉並区 離婚 弁護士

 

浮気・不倫慰謝料の相場

 

浮気・不倫慰謝料の相場は?

浮気・不倫慰謝料の相場は?
 
浮気・不倫慰謝料の金額。
 
いくらにすればいいのでしょうか
 
「浮気・不倫慰謝料に『相場』はない」と言われることもあります。
 
その一方で、「浮気・不倫慰謝料の相場は、50万円~300万円」と言われることもあります。
 
このページでは、「浮気・不倫慰謝料の相場」について、わかりやすくご紹介します。
 

当事者が交渉で決める場合

当事者が交渉で決める場合
 
浮気・不倫慰謝料の金額を当事者の話し合い(交渉)で決める場合、特に基準はありません。
 
基本的には、交渉の当事者が合意して決めた金額であればそれでよいのです。
 
百万円、1千万円、1億円・・・。逆に0円もありえます。
 
しかし、交渉の当事者が互いにかけ離れた金額を提示して譲らない場合は、交渉がまとまりません。
どうすればよいでしょうか。
 
過去の裁判(裁判例)を分析すると、裁判における慰謝料の金額について、おおよその傾向をつかむことはできます。
 
そこで、「もし今回の件が裁判になって裁判所が判決を下した場合、慰謝料はいくらになりそうか」ということを予測しながら交渉が進められることがあります。
 
特に、慰謝料を請求する側と請求された側の双方に弁護士が付いた場合は、裁判例の傾向に近い範囲で慰謝料の交渉が進められることが多いです。
 
それでは、裁判例では慰謝料の金額がどのようになっているか見てみましょう。
 

裁判所が決める場合

裁判所が決める場合
 
浮気・不倫の慰謝料請求が裁判になった場合、裁判所は、慰謝料の金額をどのように決めるのでしょうか。
 
法律や裁判所は、慰謝料の計算式を定めていません。
 
しかし、裁判例では、慰謝料の金額にはおおよそ次のような傾向があります。
 
  1. 浮気・不倫が発覚した後、夫婦が別居も離婚もしなかった場合
    50万円~200万円
  2. 浮気・不倫が原因で夫婦が別居した場合
    100万円~300万円
  3. 浮気・不倫が原因で夫婦が離婚した場合
    120万円~400万円
 
ただし、上記の金額は、おおよその目安でしかありません。 裁判所が上記の範囲外の金額を決めることもあります。
 
そして、裁判所は、慰謝料の金額を、個々のケースに応じ、様々な事情を考慮して決めています。
 
それでは、裁判所は、どのような事情を考慮して慰謝料の金額を決めているのでしょうか。
   
事情 説明
内縁・婚約・結婚の別 婚姻届を提出しておらず、内縁・婚約にとどまる場合は、慰謝料は結婚している場合と比較して低くなることがあります。
婚姻期間の長短 結婚してから浮気・不倫が始まるまでの期間が長いほど、慰謝料の金額は増加する傾向があります。
夫婦関係が円満だったか 浮気・不倫が始まる前にすでに夫婦関係が「破綻」していた場合、慰謝料が0円となることがあります(そもそも損害賠償責任がないとされます)。
しかし、裁判所は、そのような「破綻」を簡単には認定しません。
夫婦関係が円満ではなかった場合、裁判例は、慰謝料を0円とはせず、慰謝料を減額する事情として考慮するにとどまるものが多いです。
浮気・不倫の主導者 不倫・浮気相手と配偶者のどちらが浮気・不倫について主導的な役割を果たしたかが考慮されることがあります。
浮気・不倫の内容 性交したのか、デートだけか、愛情表現を含むLINEをしていただけかなど、浮気・不倫の内容によって慰謝料の額は変わります。
浮気・不倫の期間・回数・内容 浮気・不倫の期間が長く、回数も多いほうが、慰謝料が高くなる傾向があります。
請求する側が浮気・不倫の事実を知った時期 請求する側が浮気・不倫の事実を知りながら堪え忍んだ期間が長い場合は、慰謝料が高くなることがあります。
浮気・不倫の継続 慰謝料請求の訴えを提起した後も浮気・不倫が継続された場合や、「浮気・不倫をしません」と約束した後も浮気・不倫が繰り返された場合は、慰謝料が増額されることがあります。
これに対し、関係を絶とうとしている場合は、慰謝料が減額されることがあります。
浮気・不倫相手との間で妊娠・出産があったか 浮気・不倫相手と配偶者の間で妊娠・出産があった場合は、慰謝料が増額されることがあります。
浮気・不倫相手による嫌がらせ等 浮気・不倫相手が脅迫・ストーカー行為・嫌がらせ等をした場合は、慰謝料が増額されることがあります。
夫婦関係が悪化した程度 浮気・不倫が原因で夫婦関係が悪化した具体的な事情に応じ、慰謝料が増額されます。たとえば、別居・離婚、子供への悪影響などです。
配偶者による支払い 浮気・不倫をした配偶者が既に慰謝料等を支払っている場合は、浮気・不倫相手の慰謝料が減額されることがあります。
請求する側による嫌がらせ等 慰謝料を請求する側が浮気・不倫をした配偶者や相手に対して嫌がらせや過度の報復行為を行った場合は、慰謝料が減額されることがあります。
虚偽の供述 浮気・不倫をしたにもかかわらず、していないなどと虚偽の供述をした場合は、慰謝料が増額されることがあります。
謝罪 浮気・不倫を謝罪した場合は、慰謝料が減額されることがあります。謝罪しない場合は、慰謝料が増額されることがあります。
反省・社会的制裁 浮気・不倫相手が勤務先を退職したり転居した場合は慰謝料が減額されることがあります。
精神的苦痛 請求する側が浮気・不倫が原因で心療内科に通院した場合などは、慰謝料が増額されることがあります。
 

あなたの場合は?

あなたの場合は?
 
慰謝料の金額は、個々のケースで異なります。
 
もし裁判になったら慰謝料がどのくらいになるのか、その予想を踏まえて相手方に慰謝料としてどのくらいの金額を提示すればよいのか、弁護士に相談することをお勧めします。
 
当事務所では、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談は、何回でも無料です。
 
まずは、お気軽にご相談ください
   
   
 

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