夫婦の一方は、家庭裁判所に婚姻費用の分担を求める調停を申し立てることができます。
この婚姻費用の分担の調停は、離婚調停を申し立てるときに同時に申し立てることもできます。
調停では、婚姻費用の算定表により算出した相場の婚姻費用を目安に話し合いが行われます。
算定表はインターネットなどで公開されており、子どもの数、相手方の収入とこちら側の収入を基準として金額が算出されます。
そして、算定表を基に算出した金額をもとに、個別の事情(例えば、子どもが私学に通っていて学費が高い場合はその分上乗せなど)を加えて話し合いを行っていくことになります。
調停をしても相手方と話し合いがつかないときは、審判に進み、裁判所が相当な婚姻費用の金額を決めることになります。
婚姻費用をすぐにもらわなければ生活に困窮するという場合は、仮払いの仮処分や相手方の財産の仮差押えを行う方法もあります。