離婚裁判を行うときは、訴状を作成し、戸籍謄本、調停不成立証明書等の必要な書類を整え、夫または妻の住所地を管轄とする家庭裁判所に提出しなければなりません。
離婚裁判を行うに際して、必要となる書類は様々ですし、訴状の作成には、法律知識が必要不可欠です。
離婚裁判では、原告・被告の主張と証拠を基に、裁判官が判決を下します。
原告・被告は、裁判において自分に有利となる事実、不利となる事実を冷静に洗い出し整理して主張することと、可能な限りの証拠を収集し提出することがたいへん重要となります。
また、離婚裁判の手続の途中で和解することもできます。
この和解協議においては、裁判官が当事者双方の言い分についてどのような心証を持っているのかを探りながら慎重かつ冷静にとり進めることが大切です。
離婚裁判においては、離婚に関する法律知識と裁判のノウハウが不可欠ですので、弁護士に依頼することをお勧めします。