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離婚裁判とは

離婚裁判とは
 
離婚裁判」とは、裁判所の判決によって離婚する手続です。
 
「離婚訴訟」とも呼ばれます。
 
この場合、裁判を起こした側を原告、裁判を起こされた側を被告と呼びます。
 
裁判所が離婚を認める判決を下した場合は、夫婦の合意がなくとも離婚できます。
 
しかし、離婚を認める判決を下してもらうためには、一定の「離婚原因」を立証しなければなりません。
 
 
離婚裁判を行うには、高度な法律の専門知識や技術、そして十分な準備が必要です。
 
また、「離婚したい」と思い始めた初期段階から弁護士に依頼していたかどうかによって結果が変わることも少なくありません。
 
離婚裁判では、判決までに1年以上かかることも多いです。
 
また、判決の内容に納得ができない場合は、高等裁判所、そして最高裁判所と裁判を行うことがあります。
 
この場合は、3年~5年の期間が必要になることもあります。
 
早期の離婚を目指す場合は、協議離婚や離婚調停で決着できるよう、できるだけ早い段階で弁護士を付けておくことが重要です。
 

離婚裁判の流れ

離婚裁判の流れ
 
離婚裁判を行うときは、訴状を作成し、戸籍謄本、調停不成立証明書等の必要な書類を整え、夫または妻の住所地を管轄とする家庭裁判所に提出しなければなりません。
 
離婚裁判を行うに際して、必要となる書類は様々ですし、訴状の作成には、法律知識が必要不可欠です。
 
離婚裁判では、原告・被告の主張と証拠を基に、裁判官が判決を下します。
 
原告・被告は、裁判において自分に有利となる事実、不利となる事実を冷静に洗い出し整理して主張することと、可能な限りの証拠を収集し提出することがたいへん重要となります。
 
また、離婚裁判の手続の途中で和解することもできます。
 
この和解協議においては、裁判官が当事者双方の言い分についてどのような心証を持っているのかを探りながら慎重かつ冷静にとり進めることが大切です。
 
離婚裁判においては、離婚に関する法律知識と裁判のノウハウが不可欠ですので、弁護士に依頼することをお勧めします。
   
   
 

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