夫(妻)の浮気・不倫相手に対して慰謝料を請求したいのに、浮気・不倫相手の名前や住所がわからない場合、どのようにすればよいでしょうか。
相手の名前や住所がわからない場合は、請求を差し控えなければならないこともあります。
しかし、相手の電話番号しか分からない場合でも、慰謝料を請求できることがあります。
たとえば、「電話番号は知っているが、相手の名前が分からない」「携帯の電話番号しか分からない」という場合でも、弁護士に依頼していただくことで、調査や請求をすることができる可能性があります。
この場合、弁護士法第23条の2(※1)に定められている、弁護士会照会制度という制度を活用します。
弁護士会照会制度とは、弁護士が依頼を受けた事件の証拠や資料を収集し、事実を調査するための制度です。
照会を受けた相手は、原則として回答・報告する義務があります。
この制度を利用することで、特定の電話番号の契約者名、住所などを調査できる場合があります。
弁護士会照会制度は弁護士だけが利用できる制度です。
弁護士会照会制度を使いたい方は当事務所の弁護士までご相談ください。
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【弁護士法第23条の2】
「弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があった場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」