夫婦の一方が医師で医療法人の理事長をしている場合についてご説明します。
医療法人と医師とは別個ですので、医療法人が有している財産自体は財産分与の対象とはなりません。
しかし、理事長個人が、所有する不動産や金銭を医療法人に貸し付けていたり、医療法人の出資持分を有していたりすることがあります。
この場合は、所有不動産や貸付金、出資持分は医師個人の財産となりますので、財産分与の対象になる余地があります。
また、医療法人に利益が出ていたり資産を有していたりする場合、出資持分の評価額が高額になることもあります。
このような場合、その出資持分をどのように評価するかが難しい問題となります。