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事情 | 説明 |
内縁・婚約・結婚の別 | 婚姻届を提出しておらず、内縁・婚約にとどまる場合は、慰謝料は結婚している場合と比較して低くなることがあります。 |
婚姻期間の長短 | 結婚してから浮気・不倫が始まるまでの期間が長いほど、慰謝料の金額は増加する傾向があります。 |
夫婦関係が円満だったか | 浮気・不倫が始まる前にすでに夫婦関係が「破綻」していた場合、慰謝料が0円となることがあります(そもそも損害賠償責任がないとされます)。 しかし、裁判所は、そのような「破綻」を簡単には認定しません。 夫婦関係が円満ではなかった場合、裁判例は、慰謝料を0円とはせず、慰謝料を減額する事情として考慮するにとどまるものが多いです。 |
浮気・不倫の主導者 | 不倫・浮気相手と配偶者のどちらが浮気・不倫について主導的な役割を果たしたかが考慮されることがあります。 |
浮気・不倫の内容 | 性交したのか、デートだけか、愛情表現を含むLINEをしていただけかなど、浮気・不倫の内容によって慰謝料の額は変わります。 |
浮気・不倫の期間・回数・内容 | 浮気・不倫の期間が長く、回数も多いほうが、慰謝料が高くなる傾向があります。 |
請求する側が浮気・不倫の事実を知った時期 | 請求する側が浮気・不倫の事実を知りながら堪え忍んだ期間が長い場合は、慰謝料が高くなることがあります。 |
浮気・不倫の継続 | 慰謝料請求の訴えを提起した後も浮気・不倫が継続された場合や、「浮気・不倫をしません」と約束した後も浮気・不倫が繰り返された場合は、慰謝料が増額されることがあります。 これに対し、関係を絶とうとしている場合は、慰謝料が減額されることがあります。 |
浮気・不倫相手との間で妊娠・出産があったか | 浮気・不倫相手と配偶者の間で妊娠・出産があった場合は、慰謝料が増額されることがあります。 |
浮気・不倫相手による嫌がらせ等 | 浮気・不倫相手が脅迫・ストーカー行為・嫌がらせ等をした場合は、慰謝料が増額されることがあります。 |
夫婦関係が悪化した程度 | 浮気・不倫が原因で夫婦関係が悪化した具体的な事情に応じ、慰謝料が増額されます。たとえば、別居・離婚、子供への悪影響などです。 |
配偶者による支払い | 浮気・不倫をした配偶者が既に慰謝料等を支払っている場合は、浮気・不倫相手の慰謝料が減額されることがあります。 |
請求する側による嫌がらせ等 | 慰謝料を請求する側が浮気・不倫をした配偶者や相手に対して嫌がらせや過度の報復行為を行った場合は、慰謝料が減額されることがあります。 |
虚偽の供述 | 浮気・不倫をしたにもかかわらず、していないなどと虚偽の供述をした場合は、慰謝料が増額されることがあります。 |
謝罪 | 浮気・不倫を謝罪した場合は、慰謝料が減額されることがあります。謝罪しない場合は、慰謝料が増額されることがあります。 |
反省・社会的制裁 | 浮気・不倫相手が勤務先を退職したり転居した場合は慰謝料が減額されることがあります。 |
精神的苦痛 | 請求する側が浮気・不倫が原因で心療内科に通院した場合などは、慰謝料が増額されることがあります。 |