協議や調停では親権者が決まらない場合、裁判所が親権者を決めることがあります。
それでは、裁判所はどのような基準で親権者を決めるのでしょうか。
裁判所は、どちらを親権者にするのが子供のためになるかで決めることとされています。
その際、裁判所は次のような事情を考慮します。
父母側の事情として:
- 年齢・性格・教養・健康状態などの監護能力
- 資産・収入・職業・住居・生活態度
- 居住環境
- 教育環境
- 子供に対する愛情の度合い
- 従来の監護状況
- 実家の資産
- 親族の援助
子供側の事情として:
- 年齢、性別、心身の発育状況
- 環境への適応状況、環境の変化の適応性
- 子供の意思
- 父母及び親族との情緒的結び付き
裁判所は以上の事情を総合的に考慮して親権者を決めます。
次は、裁判例で取り上げられることが多い基準をご紹介します。