申立人は「申立人待合室」、相手方は、「相手方待合室」に出頭します。
弁護士を代理人にした場合でも、原則として夫婦ご本人が弁護士とともに出席することが要請されています。
どうしてもご本人が出席できない場合には、弁護士のみが出席することもできます。
しかし、ご本人が不在だと話し合いがなかなか進まないこともあります。
第1回期日では、通常、申立人から先に調停委員が話を聞くことになります。
裁判所によっては、最初に両当事者を同席させる運用をしているところもありますが、DV・モラハラがある場合には、同席しないようにすることもできます。
その後、基本的には、調停委員が当事者から交互に事情を聞いていきます。
当事者同士が同席して話をするのではなく、当事者が交代で調停委員がいる部屋(調停室)に入り、調停委員と話をします。
第1回調停期日では、通常、申立人が先に調停委員に対して30分程度の時間で事情を説明します。
申立人が調停委員がいる部屋から退室した後に、相手方が入室します。
そして相手方は調停委員から申立人の主張を聞いたり、それに対する反論などを主張していきます。
一回の調停期日にかかる時間は、2~3時間程度です。
第1回調停期日で調停が終了することもあれば、その後も複数の期日にわたって話し合いが続けられることもあります。
第1回調停期日では、終わりに、次回の調停期日を決めます。また、次回の調停期日までに準備する資料等を確認します。
なお、手続きは、非公開で行われます。