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離婚調停とは

離婚調停とは
 
離婚調停」は、家庭裁判所が運営する調停を通じて離婚する方法・手続きです。
 
「夫婦関係調整調停(離婚)」と呼ばれることもあります。
 
調停前置主義
夫婦の話し合いだけでは、離婚するかどうか合意に至らない場合があります。
 
また、夫婦の話し合いだけでは、離婚の諸条件について合意に至らない場合もあります。
 
たとえば、親権、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割などの条件です。
 
そもそも夫婦の一方が話し合いに一切応じない場合もあるでしょう。
 
そのような場合、離婚を希望する側がいきなり離婚裁判を起こすことは原則として認められていません
 
離婚裁判を起こす前に、離婚調停を申し立てなければならないことになっています。
 
これを「調停前置主義」(ちょうていぜんちしゅぎ)といいます。
 
調停委員を通じた話し合い
離婚調停では、夫婦がそれぞれ言い分を述べ、男女各1名ずつの調停委員が間に入り、夫婦の双方が納得できるような合意点を探っていきます。
 
離婚調停は、裁判所が離婚するか否かを決める手続きではありません。
 
あくまでも夫婦が話し合いで離婚する否かを決める手続きです。
 
ただし、夫婦が顔を合わせて直接話し合うわけではありません
 
調停委員を通じて間接的にやりとりします。
 

離婚調停の流れと手続き

離婚調停の流れと手続き
 
離婚調停の基本的な流れは、概ね次の通りです。
 
  1. 離婚調停の申し立て
  2. 家庭裁判所から第1回調停期日の呼出状が届く
  3. 第1回調停期日
  4. 第2回調停期日~最終の調停期日
  5. 調停調書の作成
 
離婚調停の申し立て
離婚調停の申し立ては、夫婦のどちらか一方のみで行うことができます。
 
申立書に必要事項を記入し、家庭裁判所へ提出します。
 
申立書には、申し立てを行った動機(離婚を求める理由)の他、親権者、養育費、財産分与、慰謝料の金額等についての記入欄があり、自分が希望する金額などを記入します。
 
離婚調停では、申立書に記載された金額についても話し合いが行われます。
 
相場から著しくかけ離れていた金額を書いてしまうと、話し合いがうまくいかなくなる場合もあります。
 
ですので、金額欄に記入するときは、よく考えなければなりません。
 
家庭裁判所から第1回調停期日の呼び出し状が届く
申立書が家庭裁判所に受理されると、1週間~2週間後に呼び出し状が当事者双方に郵送されます。
 
呼び出し状には、第1回調停期日が記載されています。
 
家庭裁判所が指定した調停期日にどうしても出頭できない場合は、事前に連絡して調停期日を変更してもらうことも可能です。
 
第1回調停期日

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申立人は「申立人待合室」、相手方は、「相手方待合室」に出頭します。

 

弁護士を代理人にした場合でも、原則として夫婦ご本人が弁護士とともに出席することが要請されています。

 

どうしてもご本人が出席できない場合には、弁護士のみが出席することもできます。

 

しかし、ご本人が不在だと話し合いがなかなか進まないこともあります。

 

第1回期日では、通常、申立人から先に調停委員が話を聞くことになります。

 

裁判所によっては、最初に両当事者を同席させる運用をしているところもありますが、DV・モラハラがある場合には、同席しないようにすることもできます。

 

その後、基本的には、調停委員が当事者から交互に事情を聞いていきます。

 

当事者同士が同席して話をするのではなく、当事者が交代で調停委員がいる部屋(調停室)に入り、調停委員と話をします。

 

第1回調停期日では、通常、申立人が先に調停委員に対して30分程度の時間で事情を説明します。

 

申立人が調停委員がいる部屋から退室した後に、相手方が入室します。

 

そして相手方は調停委員から申立人の主張を聞いたり、それに対する反論などを主張していきます。

 

一回の調停期日にかかる時間は、2~3時間程度です。

 

第1回調停期日で調停が終了することもあれば、その後も複数の期日にわたって話し合いが続けられることもあります。

 

第1回調停期日では、終わりに、次回の調停期日を決めます。また、次回の調停期日までに準備する資料等を確認します。

 

なお、手続きは、非公開で行われます。

 
第2回調停期日~最終の調停期日
調停期日は1ヶ月~1ヶ月半程度の間隔で設けられます。
 
通常4か月~半年程度で終了する事案が多いです。
 
離婚調停を成立させるときは、原則として当事者本人の出頭が求められます。
 
調停調書の作成
離婚調停では、話し合いがまとまった場合、「調停調書」が作成されます。
 
話し合いがまとまると、当事者双方、調停委員、裁判官が原則として一同に会し、合意した条件について口頭で確認を行います(例外もあります。)。
 
そして、この確認した内容が調停調書という書面にまとめられます。
 
調停調書には、相手方との間で合意した内容のすべてが記載されます。
 
たとえば、離婚すること、未成年の子の親権者を誰とするか、面会交流をどのように行うか、養育費・慰謝料・財産分与などの金額やその支払方法をどうするか、年金分割の割合をどうするかなどです。
 
調停調書が作成された後は、誤記などの場合を除いて、不服を申し立てることや調停を取り下げることはできません。
 
ですので、合意した条件について口頭で確認を行う際に、条件の内容を良く聞き、疑問がある場合は遠慮せずに質問して確認しましょう。
 
弁護士に同席してもらう場合は、弁護士に専門家の視点できちんと条件を確認してもらえます。
 
離婚調停の場合、調停調書が作成された時点で、その夫婦は離婚したことになります。
 

離婚届の提出

離婚届の提出
 
離婚調停が成立した場合、その調停の申立人は、調停成立後、10日以内に、夫婦の本籍地又は届出人の住所地の市区町村役場に離婚届を提出しなければなりません。
 
ただし、相手方が離婚届を提出するという旨の調停が成立した場合は、相手方が離婚届を提出することになります。
 
離婚調停が成立した場合の離婚届は、申立人又は相手方の一方が単独で作成して提出することができます。
 
なお、離婚調停が成立した場合の離婚届には、調停調書の謄本を添付しなければなりません。
   
   
 

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