協議離婚 - 杉並区 離婚 弁護士

 

協議離婚

  • HOME  > 
  • 協議離婚
 

協議離婚とは?

協議離婚とは?
 
夫婦が話し合って離婚することに合意し、諸条件などを決めます。
 
そして離婚届を作成し、市区町村役場に提出して受理されたら、離婚が成立します。
 
これが「協議離婚」です。
 
我が国における離婚の約90%は「協議離婚」です。
 
そのほかには、調停による離婚(調停離婚)が約9%、裁判所の判決による離婚(裁判離婚)が約1%と言われています。
 
協議離婚の場合、離婚する理由や経緯は特に問われません。
 

協議離婚で決めること

協議離婚で決めること
 
夫婦が離婚の協議をする際には、様々な交渉や駆け引きが行われます。
 
交渉や駆け引きが行われる代表例は、離婚の同意、親権、面会交流、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、の8つです。
 
離婚の合意
夫婦の一方が離婚に同意していない場合は、協議離婚はできません。
 
しかし、この場合でも、交渉を経て合意に至り、協議離婚ができることがあります。
 
離婚するか否かについて夫婦の意見が一致しない場合は、様々な事情を材料に交渉や駆け引きが繰り広げられます。
 
たとえば、離婚するメリット/デメリットや離婚訴訟を提起した場合の勝訴の見込み、金銭による解決などです。
 
  
なお、離婚届が受理されても、夫婦に離婚の合意がない場合は、協議離婚は無効です。
 
たとえば、妻が夫の記入欄を偽造して、夫の知らないうちに勝手に離婚届を提出した場合などです。
 
また、詐欺又は強迫により協議離婚に応じてしまった場合は、協議離婚を取り消すことができます。
 
ただし、詐欺にあったことを知り、又は強迫状態を脱したときから3か月が経過すると取り消せなくなることがあります。
 
親権者
夫婦間に未成年の子供がいる場合は、その子供の親権者を定めなければなりません。
 
この場合、離婚届に親権者の記載がなければ、離婚届自体が受理されません
 
その他
面会交流、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割などについては、離婚届を提出する際に定めていなくても、後日定めることが可能です
しかし、これが落とし穴になることがあります。
 

協議離婚で注意すること

協議離婚で注意すること
 
協議離婚は、夫婦が離婚の条件や離婚後の生活について十分に話し合わなくても、市区町村役場に離婚届を受理してもらえば成立させることができます。
 
たとえば、DVやモラハラから一日も早く逃れたい場合など、時間をかけた話し合いをしないほうがいいこともあるでしょう。
 
しかし、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割などをめぐって、十分な話し合いと取り決めをしておかなかったために後日トラブルになることも少なくありません。
 

離婚協議書

離婚協議書
 
面会交流、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割などについては、夫婦が離婚届を提出する前に十分に話し合ったうえで、書面で取り決めをしておくことが望ましいです。
 
このような書面は「離婚協議書」と呼ばれることがあります。
 
離婚協議書をきちんと作成するには法律の専門知識が必要なので、弁護士に作ってもらうとよいでしょう。
 
ただし、以上はあくまで一般論です。離婚協議書を作らないほうがいいケースもあります。
 
詳しくは当事務所にご相談ください。
 
 

離婚公正証書の作成

離婚公正証書の作成
 
離婚協議書ができたら、公正証書にしておくことも考えましょう(離婚公正証書)。
 
強制執行認諾文言のある公正証書にすると、強制執行の申立てができるので、相手方に約束を守ってもらいやすくなります。
 
また、公正証書は原本と謄本が作成され、原本が公証役場に保管されることになるので、万一謄本をなくしてしまっても安心です。
 
ただし、公証人に支払う手数料が必要になります。
 
 

協議離婚の届出

協議離婚の届出
 
離婚届用紙の入手
市区町村役場で離婚届用紙を入手します。
 
離婚届の作成

離婚届用紙に所定の事項を記入のうえ署名押印します。

次の人の署名押印が必要です。

  • 証人(2人)
 
離婚届の提出・受理
離婚届を作成したら、下記のいずれかの市区町村役場に提出します。
  • 夫婦の本籍地の市町村役場
  • 届出人の居住地の市区町村役場
    「居住地」とは、住民票があるところです。
  • 届出人の所在地の市区町村役場
    「所在地」とは、一時滞在地との意味もあり、本人がその場にいれば大丈夫です。
 
協議離婚の場合は、離婚届が受理されなければ離婚は成立しません。
 

協議離婚を当事務所に依頼するメリット

協議離婚を当事務所に依頼するメリット
 
協議離婚の落とし穴
協議離婚は、弁護士を付けなくてもできると思われがちです。
 
しかし、協議離婚を弁護士に相談しないでご自身で進めた場合、次のようなお悩みを抱えることがあります。
 
  • 勢いで別居してしまい、交渉材料となる証拠資料が手元にない
  • 離婚を切り出したらDV・モラハラがひどくなった
  • 相手方との話し合いがなかなか進まず離婚できない
  • 何を材料に交渉すればいいのか自信がもてない
  • 親が出てくる・口出しをするなどして話がまとまらない
  • 財産分与が複雑で話が進まない
  • この条件で離婚していいのか不安で離婚に踏み切れない
  • 不利な条件で離婚してしまった
  • 不利な条件で離婚したことを離婚した後で気付いたが、取り合ってもらえない
  • 離婚の際に決めたお金や子供のことについて、約束が守られない
 
当事務所の弁護士にお任せください

協議離婚の交渉を当事務所の弁護士に依頼した場合、次のメリットがあります。

 

  • 離婚問題を早く解決しやすくなる
  • 証拠をきちんと集めたうえで交渉に臨める
  • 自分の代わりに相手方と話し合ってもらえる
  • 適正な条件かどうか見極められる
  • 親を説得しやすくなる
  • 法律の専門知識を駆使して財産分与を的確に行うことができる
  • きちんとした書面を作ることで、相手方に約束を守ってもらいやすくなる
  • 一緒に戦うパートナーができる
 
本人同士で離婚の合意に至りそうな場合でも、まずは一度、当事務所の弁護士にご相談下さい。
   
   
 

ご予約・お問い合わせはお気軽に

ご予約・お問い合わせはお気軽に
     
電話受付
 
メール受付
杉並区の弁護士による離婚相談
運営:ワイズ法律事務所
弁護士 杉野健太郎
(第一東京弁護士会所属)
土曜・日曜・祝日も営業
(不定休)
21時まで相談
相談時間 10:00~21:00
電話受付 10:00~18:00
駅前0分
JR中央線/西荻窪(南口)
〒167-0053
東京都杉並区西荻南3-9-7
ボストンビル3階
TEL 03-5941-8350
 
<<運営 ワイズ法律事務所>> 〒167-0053 東京都杉並区西荻南3-9-7ボストンビル3階
JR中央線・西荻窪駅前(南口)徒歩0分 TEL:03-5941-8350