既婚者と付き合い、恋愛し、関係をもった場合、その既婚者の配偶者から慰謝料を請求されることがあります。
既婚者が不貞行為(浮気・不倫)をした場合、その配偶者は不貞行為の相手に対して慰謝料を請求できます。
一方、「婚姻関係が既に破綻していたときは、不貞行為の相手に対して慰謝料を請求できない」と言われることがあります。
たとえば、最高裁判所は、あるケースで、次のように判断したことがあります。
「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わない」。
ここで最高裁判所が言っている「不法行為責任」とは、損害賠償責任のことです。
より具体的には、慰謝料の支払義務を指しています。
それでは、裁判所は、どのような場合に上記の意味での「破綻」を認定するのでしょうか。
この点、夫婦が物理的に別居していることがとても重要です。
上記の最高裁判所のケースでも、夫婦は物理的に別居していました。
夫婦が物理的に別居しておらず、家庭内別居にすぎない場合はどうでしょうか。
家庭内別居の場合も上記の「破綻」が認定されることがありうるという見解もあります。
しかし、実際には、家庭内別居の場合に上記の「破綻」が認定されるのは稀だと考えられます。
特に夫婦間に未成年の子供がいる事案では、上記の「破綻」が認定されるケースは少ないでしょう。
彼が言う「家庭内別居」がどのようなものなのか不明ですし、嘘かもしれません。
彼はともかく、彼の妻は婚姻関係の継続を望んでいるかもしれません。
家庭内別居中でも、彼の妻が浮気・不倫の事実を知ったとき、その心は揺れ動くことでしょう。
仮に婚姻関係が既に破綻していると認定されるようなものだったとしても、
妻が慰謝料を請求することはありますし、敗訴を覚悟のうえで浮気・不倫の相手を訴えることもあります。
具体的な事情にもよりますが、あなたが彼の妻から慰謝料を請求されたり、訴えられる可能性はあります。
それでは、物理的に別居さえしていれば、上記の「破綻」が認定されるのでしょうか?
実は、そんなことはありません。
夫婦が物理的に別居していたケースで「未だ破綻していない」と認定した裁判例はあります。
彼が妻と物理的に別居した後で付き合いを始めた場合でも、彼の妻から慰謝料を請求されたり、訴えられるリスクは残ります。
あなたは彼に大切にされていますか。
彼が話す内容ではなく、彼の実際の行動に着目してみましょう。
(回答者 弁護士 杉野健太郎)