児童育成手当 - 杉並区 離婚 弁護士

 

児童育成手当

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児童育成手当

児童育成手当
 
児童育成手当」の制度があります。
 
これは、児童を対象とした給付金のひとつです。
 
「児童手当」とは異なります。
 
離婚した場合、子供と同居している父母も給付を受けることができます(ただし一定の条件があります。)。
 
児童育成手当は、各自治体が設けています。
 
東京都では、児童育成手当の制度があります。
 

もらえる人

もらえる人
 
児童育成手当をもらえる人は、どのような人でしょうか。
 
児童育成手当には、「育成手当」と「障害手当」があります。
 
育成手当は、父母が離婚した場合にも支給されます。
 

所得制限

所得制限
 
児童育成手当は、所得が一定額以上の場合は支給されません。
 

金額

金額
 
育成手当の月額は、対象児童1人につき13,500円です。
 

請求方法

請求方法
 
請求したい人は、各市区町村にお問い合わせください。
 
支給は原則として申請月の翌月からです。
 
たとえ受給資格があっても、申請前の分を遡って請求できないことがあります。
 
ですので、申請はお早めにどうぞ。
   
   
 

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