離婚裁判では、離婚慰謝料はいくら請求できるのでしょうか。
精神的苦痛を客観的に算定するのは困難ですし、また個々の事情によって大きく左右されます。
ですので、明確な基準はありません。
過去の裁判で考慮された要素としては、
- 離婚原因となった違法行為の責任の程度
(不貞行為ならばその継続期間、回数など。暴力ならその程度、頻度など)
- 精神的苦痛の程度
(病院への通院、病気の発症なども重要な要素となります)
- 婚姻期間
(長いほど慰謝料は高い傾向)
- 年齢
- 未成年の子の有無
- 社会的地位や支払い能力
- 請求者の経済的自立能力
- 請求者側の責任の有無や程度
- どの程度の財産分与があったか
実際には200~300万円となるケースが多いですが、500万円を超えるケースは少ないです。
相手方に支払能力のないケース等では、数十万円~100万円台ということも珍しくありません。