W(ダブル)不倫と慰謝料請求(減額) - 杉並区 離婚 弁護士

 

W不倫(ダブル不倫)と慰謝料請求(減額)

 

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弁護士 杉野健太郎
 

W不倫(ダブル不倫)とは

W不倫(ダブル不倫)とは
 
配偶者がいる者同士が不倫することを、「W不倫」(ダブル不倫)といいます。

当事務所に寄せられる不倫慰謝料のご相談のうち半数近くはW不倫(ダブル不倫)のケースです。
 
W不倫(ダブル不倫)の場合、慰謝料を請求(減額)するときは、特に慎重な対応が必要です。
 
W不倫(ダブル不倫)の慰謝料請求(減額)は、専門家に相談することが不可欠と言えるでしょう。
 

W不倫(ダブル不倫)の慰謝料交渉

W不倫(ダブル不倫)の慰謝料交渉
 
慰謝料請求を受けた方は、確かに不貞行為の加害者の立場になる一方で、見方を変えると、あなたの配偶者も不貞行為の被害者になります。
 
つまりあなたの配偶者も、あなたの浮気相手に対して慰謝料請求を行うことが出来ます。この関係を利用して、慰謝料を減額することが可能になります。
 
なぜなら、どちらの夫婦も離婚しない場合には、お互いに慰謝料請求をしたとしても、家計単位で見れば、最終的な収支はどちらの家庭もプラスマイナス0円です。
 
つまり労力をかけるだけ無駄になるため、特に双方に弁護士がついている事案の場合には、双方が請求を放棄するような形で解決を図ることも少なくありません。
 
なお、このような解決を図るためには、双方の夫婦が離婚しないこと、また、あなたの配偶者が不貞行為を知っていることが条件になります。
 
まだ配偶者に不貞行為の事実を知られていない場合には、慰謝料の減額を目指すか、配偶者に事実を知られないことを優先するかをご検討頂き、前者の場合には、配偶者の方に慰謝料請求に向けて動いていただくことも考えます。
 
状況や関係者の心情が急に変化することもあるので、臨機応変な対応も必要です。
 
W不倫(ダブル不倫)の慰謝料については、当事務所にお早めにご相談ください。
   
   
 

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