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うつ病と離婚

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「うつ病の配偶者と離婚したい」というご相談が多く寄せられています。
 
当事務所にこのようなご相談にいらっしゃるお客様は、配偶者がうつ病でも長年寄り添ってこられた方がほとんどです。
 
しかし、配偶者が精神的に不安定になって、暴れたり、暴力を振るったり、浪費したり、奇行に及んだり、暴言を繰り返すに至る場合もあります(ただし、すべてのうつ病患者さんがこのようになるわけではありません。)。
 
そのような場合、他方の配偶者は心身ともに疲れ果てて、離婚を考えざるを得なくなってしまうのです。
 

配偶者がうつ病の場合に離婚できるか

配偶者がうつ病の場合に離婚できるか
 
配偶者がうつ病だからといって離婚できるのでしょうか。
 
もちろん、夫婦の話し合いや、離婚調停をした結果、相手が離婚に同意すれば離婚できます。
 
しかし、うつ病にかかった配偶者が離婚に同意しない場合、離婚できるでしょうか。
 
裁判所に離婚を認める判決を下してもらうには、一定の「離婚原因」が必要です。
 
離婚原因のひとつに、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」があります。
 
うつ病にかかっているという事実だけでは、この「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」には該当しません。
 
しかし、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」も離婚原因のひとつとされています。
 
うつ病にかかっている事実だけでなく、その他の事実もあわせて考えると夫婦関係が破綻し、修復の可能性がないといえるときは、この「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当します。
 
夫婦関係が破綻している状況の証拠を集めたり、別居を始めたりすることが有効です。
 

一人で悩まずご相談を

一人で悩まずご相談を
 
うつ病の方のなかには、周りから見れば明らかにうつ病だと思われるような状態でも、本人がそれを認めずに治療を行わないというケースも少なくありません。
 
治療をすれば症状は徐々に改善していくことでしょう。
 
しかし、うつ病の配偶者が治療をしない場合、あなたまで苦しみ続けなければならないのでしょうか。
 
一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。
   
   
 

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