配偶者がうつ病だからといって離婚できるのでしょうか。
もちろん、夫婦の話し合いや、離婚調停をした結果、相手が離婚に同意すれば離婚できます。
しかし、うつ病にかかった配偶者が離婚に同意しない場合、離婚できるでしょうか。
裁判所に離婚を認める判決を下してもらうには、一定の「離婚原因」が必要です。
離婚原因のひとつに、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」があります。
うつ病にかかっているという事実だけでは、この「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」には該当しません。
しかし、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」も離婚原因のひとつとされています。
うつ病にかかっている事実だけでなく、その他の事実もあわせて考えると夫婦関係が破綻し、修復の可能性がないといえるときは、この「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当します。
夫婦関係が破綻している状況の証拠を集めたり、別居を始めたりすることが有効です。