浮気・不倫を原因として離婚しようとする場合や、慰謝料を請求しようとする場合は、裁判官に「これだけ証拠があれば、『不貞行為があった』と判決に書ける」と思ってもらえるだけの証拠を集めることが理想です。
しかし、裁判官が「不貞行為があった」と判決に書くということは、国家権力が個人に慰謝料支払義務を負わせたり、個人を離婚させてしまうことにつながりますし、個人の名誉にもかかわることですから、たいへん重大なことです。
そのため、裁判官は、かなりはっきりとした証拠がないと、「不貞行為があった」と判決に書くことができません。
探偵に調査を依頼して成功した場合、たとえば、夫(妻)が異性の自宅に夜10時頃に入り、翌朝7時過ぎにその異性と一緒に玄関から出て、手をつないで二人で歩いている様子が調査報告書に記録されることがあります。
このような調査報告書があれば、裁判官に「不貞行為があった」と判決に書いてもらえる可能性は高いでしょう。
しかし、探偵にお願いしなくても、強力な証拠が手に入ることもあります。
たとえば、夫(妻)のスマホから、不貞行為を自撮りした動画や画像が見つかることがあります。
このような場合は、探偵の調査報告書よりもはるかに強力な証拠になりえます。
また、このような強力な証拠がない場合でも、さまざまな証拠を組み合わせて使えば十分なケースもあります。
ただし、別居後は、夫(妻)本人や、夫(妻)の持ち物などから証拠をつかむことが難しくなります。
そのため、別居後は、探偵にお願いしなければならなくなるケースが増える傾向があります。
あなたのケースが探偵にお願いしなければならないケースかどうかは、経験豊富な当事務所にお気軽にご相談ください。
(回答者 弁護士 杉野健太郎)