養育費 - 杉並区 離婚 弁護士

 

養育費

 

養育費とは

養育費とは
 
「養育費」とは、子供が社会人として自立するまでに必要となる費用です。
 
衣食住にかかる費用、学費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となるすべての費用が養育費にあたります。

養育費が支払われる期間の目安としては、基本的には子供が成人する20歳までです。
 
しかし、子供の自立状況に応じて、高校卒業までの18歳、大学卒業までの22歳となる場合もあります。
 
養育費が一括で支払われることは少なく、毎月1回など定期的に支払われるケースが多いです。
 
離婚する時に養育費の取決めをしていなかった場合でも請求できます。
 

養育費の話し合い

養育費の話し合い
 
まずは、当事者が話し合います。
 
弁護士が代理人に付いて話し合う場合、裁判所が採用している「算定表」をおおよその目安にすることが多いです。
 
この算定表では、養育費を支払う側と支払われる側の年収によって金額が決められています。
 
支払う側の年収が高いほど、支払われる側の年収が低いほど、養育費の金額がより高額になるよう定められています。
 
基本的にはこの算定表により養育費の金額を算定し、あとは個別の具体的な事情などを加えて金額を調整します。
 
たとえば、子供が医学部に進学して高額な学費が必要となった場合は、その分を増額して支払う取決めを行うこともあります。
 
養育費の支払いは、長期間に及ぶことも多く、その間に事情が大きく変わることもあります。
 
たとえば、子供が私学に進学して予想外の学費がかかった場合、養育費を受け取る側が失業して収入が激減した場合、逆に養育費を支払う側が失業して収入が激減した場合、相手方が再婚した場合などがあります。
 
このような場合は、離婚の際に取り決めた養育費の金額を増額し、又は減額してもらうことを考えましょう。
 
基本的には当事者が話し合って養育費の増額(減額)を決めることになりますが、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。

このような養育費の変更は、正当な理由がある場合は認められることも多いです。
 
養育費については最初のうちは支払われるものの、そのうちに支払いが滞るということも少なくありません。
 
そのため、養育費の支払いを決める段階で、将来もきちんと養育費の支払いがなされるよう対策を講じておくことも重要です。
 

養育費の調停・審判・保全処分

養育費の調停・審判・保全処分
 
離婚調停において、離婚するかどうか、親権者を誰にするかなどとあわせて養育費の話し合いをすることもできます(離婚調停)。
 
また、離婚後に、家庭裁判所に養育費の支払いだけを求める調停を単体で申し立てることもできます(養育費調停)。  
 
調停では、「算定表」を目安に話し合いが行われることが多いです。
 
養育費調停をしても相手方と話し合いがつかないときは、審判に移行し、裁判所が相当な養育費の金額を決めることになります。
 
養育費をすぐにもらわなければ生活に困窮するという場合は、仮払いの仮処分や相手方の財産の仮差押えを行う方法もあります。
 

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