行政書士・司法書士との違い - 杉並区 離婚 弁護士

 

行政書士・司法書士・弁護士の違い

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行政書士・司法書士・弁護士の違い

行政書士・司法書士・弁護士の違い
 
離婚・慰謝料などの男女トラブルは、誰に相談すればよいでしょうか。
 
行政書士・司法書士・弁護士は、いずれも法律の専門家です。
 
しかし、行政書士・司法書士・弁護士に依頼できる業務には、大きな違いがあります。
 
ポイントは次の表の通りです。
   
行政書士 司法書士
弁護士
法律相談

示談書・離婚協議書などの作成
相手との交渉の代理 ×

(140万円以下の
慰謝料請求のみ)
調停手続の代理 × ×
審判手続の代理 × ×
裁判(訴訟)手続の代理 × ×
養育費の差押手続
(強制執行)の代理
× ×
   
行政書士は、法律相談を受けることや書類を作成することができます。
しかし、行政書士が代理人として相手方と交渉したり、裁判所の手続を行ったりすることは法令で禁止されています。
 
司法書士は、行政書士と同様、法律相談を受けることや書類を作成することができます。
加えて、簡易裁判所で扱う140万円以下の問題については、代理人として交渉をすることができます。
しかし、司法書士が140万円を超える案件で代理人として交渉することは、法令で禁止されています。
 
以上に対し、弁護士は、離婚・慰謝料・男女トラブルに関するすべての交渉・手続に対応することが可能です。
 

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリット
 
的確なアドバイス
弁護士はご相談から、交渉、協議、調停、訴訟、支払いが滞った場合の強制執行まで、離婚・慰謝料などの男女トラブルのプロセス全体に関与できます。
 
そのため、弁護士は離婚・慰謝料などの男女トラブルのプロセス全体の理解を背景に、より的確なアドバイスを差し上げることができます。
 
離婚・慰謝料などの男女トラブルは、当事務所の弁護士へお気軽にお問い合わせください。
 
費用の節約
たとえば、当初は相手方との離婚合意がスムーズにできるはずだと思い、離婚協議書の作成だけを行政書士や司法書士に依頼したとします。
 
しかし、その後、相手方との話し合いがうまくいかず、代理人による交渉や調停・訴訟が必要となった場合、行政書士や行政書士は対応できません。
 
このような場合、お客様はあらためて弁護士に依頼しなければなりません。
 
そして、この場合、弁護士への報酬とは別に、当初依頼していた司法書士・行政書士への報酬の支払いもしなければなりません。
 
ですので、最初から弁護士に依頼したほうが費用が安くなります。
   
   
 

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