将来受け取るはずの退職金が財産分与の対象となるでしょうか。
近い将来に受領できる蓋然性がある場合に、将来の退職金を財産分与の対象とすることができます。
この点は裁判例が確立しています。
問題は、その評価方法、支払時期、何年先の退職であれば認められるのかです。
公務員の場合、退職金を受領する蓋然性が高いので、退職が10年以上先であっても,財産分与の対象となる可能性があります。
夫が勤続年数27年、9年後に定年退職する国家公務員の事案で、「国家公務員退職手当法に基づく退職手当の支給を受けたとき、550万円を支払え」と夫に命じた判例があります(名古屋高裁平成12年12月20日判決)。