公務員の離婚 - 杉並区 離婚 弁護士

 

公務員の離婚

 

公務員が離婚するときに気を付けること

公務員が離婚するときに気を付けること
 
夫婦の一方又は双方が公務員の場合の留意点をご案内いたします。
 
公務員の場合、一般的に収入や地位が安定しており、退職金や年金も多い場合があります。
 
そのため、慰謝料や養育費、財産分与など、公務員の相手方との間で金銭の支払約束ができた場合は、実際に回収できる可能性が高いと言えます。
 
なお、国家公務員の平均年収が約663万円、地方公務員の平均年収が約729万円というデータもあるようです。
 

財産分与

財産分与
 
預貯金といえば,ゆうちょ銀行やその他の民間の金融機関の預金にばかり注意がいってしまいます。
 
しかし、公務員の場合、共済組合の貯金も財産分与の対象とすることを忘れないようにしなければいけません。
 
公務員の場合、自ら加入する共済組合の貯金をされていることがよくあります。
 
この貯金の利率は非常に高いことから、この貯金をされている方が結構いらっしゃるようです。
 
まとまった金額を貯金されている場合もあるようです。
 

退職金

退職金
 
将来受け取るはずの退職金が財産分与の対象となるでしょうか。
 
近い将来に受領できる蓋然性がある場合に、将来の退職金を財産分与の対象とすることができます。
 
この点は裁判例が確立しています。
 
問題は、その評価方法、支払時期、何年先の退職であれば認められるのかです。
 
公務員の場合、退職金を受領する蓋然性が高いので、退職が10年以上先であっても,財産分与の対象となる可能性があります。
 
夫が勤続年数27年、9年後に定年退職する国家公務員の事案で、「国家公務員退職手当法に基づく退職手当の支給を受けたとき、550万円を支払え」と夫に命じた判例があります(名古屋高裁平成12年12月20日判決)。   
 

公務員の離婚問題は当事務所へご相談ください

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以上のように、夫婦の一方又は双方が公務員の場合、離婚にあたり考慮しなければならない特有の問題があります。
 
離婚問題に詳しい当事務所の弁護士にご相談ください。  
   
   
 

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