経営者の離婚 - 杉並区 弁護士

 

経営者の離婚

 

経営者の方へ

経営者の方へ
 
経営者が離婚する場合のポイントをご紹介します。
 

財産分与の割合

財産分与の割合
 
一般的な夫婦の離婚の場合、財産分与の割合は基本的には2分の1ずつです。
 
しかし、経営者が離婚する場合、財産分与の割合が修正されることがあります。
 
経営者が離婚する場合、夫婦の財産の蓄積が経営者の手腕力量によるといえるときは、財産分与の割合は2分の1ずつとなるとは限りません。
 
例えば、夫が経営者で妻が専業主婦である場合、経営者である夫の手腕により事業を拡大し、多くの財産を築いたというような事情があるときは、財産分与の割合は夫のほうが多く認められることがあります。
 

会社の財産は財産分与の対象になるか

会社の財産は財産分与の対象になるか
 
経営者が事業を法人形態で営んでいる場合について考えてみます。
 
たとえば、経営者が会社を設立している場合です。
 
財産分与の対象は、夫婦共有財産です。
 
法律は、会社の財産と経営者個人の財産を別個独立のものと捉えます。
 
したがって、会社の財産は夫婦共有財産ではないので、財産分与の対象とはなりません。
 
これに対して、経営者が、経営者個人が所有する不動産や金銭を会社に貸し付けていたり、会社の株式を所有していたりする場合があります。
 
この場合、所有不動産や貸付金、株式は会社名義の財産ではなく、経営者個人の財産ですので、財産分与の対象になります。

また、非上場の法人に利益が出ていたり資産を有していたりする場合、株式の評価額が高額になることもあります。
 
このような場合、その株式をどのように評価するかが難しい問題となります。
 

経営者の退職金

経営者の退職金
 
会社経営者(事業経営者)の場合、退職金に相当するものがないと誤解されている方がいらっしゃるかもしれません。 
 
しかしながら、法人を経営している場合、節税目的もあり法人を契約者、代表取締役を被保険者として退職金に関する保険を掛けていることがあります。
 
また、個人事業主や中小企業の場合、小規模企業共済を利用されておられる方も多いと思います。
 
このような場合、離婚の時期にもよりますが、それによる退職金も財産分与の対象となる可能性がありますので、これらも忘れないようにしなければなりません。
 

ゴルフ会員権

ゴルフ会員権
 
会社経営者(事業経営者)のなかには、ゴルフを趣味にされている方も多いと思われます。
 
そのような方のなかにはゴルフ会員権を持っておられる方もおられます。
 
ゴルフ会員権は以前に比べて価格が下がっているとはいえ、数十万円から場合によっては数百万円するものもあります。
 
ですから、ゴルフ会員権を持っている場合はこれも財産分与の対象となる可能性があります。
 

その他の高価な財産

その他の高価な財産
 

経営者は、株式などの有価証券、外車などの高級車などを有している場合も多く、これらも財産分与の対象となります。

 

一般的な家庭に比べ、会社経営者の家庭では高価な家具や食器、骨董品や絵画などの美術品、高価な宝石などを購入している場合もあるでしょう。

 

これらの物についても、財産分与の対象となる可能性があります。

 

配偶者が役員の場合

配偶者が役員の場合
 
会社経営者(事業経営者)の方のなかには、配偶者を取締役や監査役にしているケースも多いのではないでしょうか。
 
その場合、離婚を理由に取締役や監査役を退任させることはできません。
 
もっとも、配偶者の側としても、離婚後も取締役や監査役として残っていると、万一会社に何か問題が起こった場合に会社法上の損害賠償責任を負わされてしまう可能性があることから、離婚後は退任したいと考えるかもしれません。
 
このため、配偶者から退任届を提出してもらうなどの対応を取ると良いでしょう。
 

配偶者が従業員の場合

配偶者が従業員の場合
 
配偶者を従業員として雇用している場合も、離婚のみを理由として解雇することはできません。
 
ただ、従業員である配偶者の側としても、引き続き雇用されることを望まないことも多いかもしれません。
 
このため、この場合も、配偶者から退職届を出してもらうなどし、十分に話し合いをした上で円満に退職してもらうような措置を取ると良いでしょう。
 

経営者の離婚問題は当事務所へご相談ください

経営者の離婚問題は当事務所へご相談ください
 
以上のように、夫婦の一方が会社経営者(事業経営者)の場合、離婚にあたり考慮しなければならない特有の問題があります。
 
離婚問題を得意とする弁護士にご相談されることをおすすめします。  
   
   
 

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