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離婚問題解決の流れ

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一般的に言うと、離婚する場合は、夫婦で話し合って、離婚とその条件について合意し、離婚届に判を押して離婚する、というケースが多いです(協議離婚)。
 
しかし、実際には話し合っても合意に至らないケースもあり、調停や裁判といった手続を踏まなければならない場合もあります。
 
離婚の種類・手続き・流れを簡単に分類すると、以下の5種類になります。
 

離婚の流れ・方法・手続き

離婚の流れ・方法・手続き
 
大きく分類すると、次の3つがあります。
 
協議離婚
協議離婚」は、夫婦が話し合い、離婚届を提出して離婚する方法・手続きです。
「離婚協議」と呼ばれることもあります。
 
 全国の離婚件数全体の87.8%程度が協議離婚です(平成20年厚生労働省 離婚に関する統計)。
 
 
離婚調停
 夫婦間だけでは話し合いがつかない場合に、は、「離婚調停」を申し立てます。
 
 離婚調停は、家庭裁判所が運営する調停を通じて離婚する方法・手続きです。
 夫婦が調停委員を介して話し合いをします。
 離婚調停は、「夫婦関係調整調停(離婚)」と呼ばれることもあります。
 
 この手続によって成立する離婚は、「調停離婚」と呼ばれることがあります。
 
 調停離婚の割合は全体の9.7%程度です。
 
 
審判離婚
 調停の最終段階で、家庭裁判所の判断で行われる離婚です。
 
 件数としてはごく僅かです。
 
離婚裁判
 調停でも話がまとまらない場合には、「離婚裁判」を起こします。
 離婚裁判は、裁判所の判決によって離婚する方法・手続きです。「離婚訴訟」と呼ばれることもあります。
 
 この手続で成立する離婚は、「裁判離婚」や「判決離婚」と呼ばれることがあります。
 
 判決離婚になるケースは、全国では、全体の1%程度です(平成20年厚生労働省 離婚に関する統計)。
 
 
離婚裁判における和解
 離婚裁判の途中で和解が勧告され、離婚裁判において和解により離婚を成立させることができます。
 
 この手続で成立する離婚は「和解離婚」と呼ばれることがあります。
 
 全体の1.4%程度です。
 
 

弁護士に相談するメリット

弁護士に相談するメリット
 
弁護士に相談するメリットの1つは、「調停になったら、こうなりそうだ」「裁判になったら、こうなりそうだ」という予測が得られることです。
 
実際に当事務所にも、相手と話し合っている(協議中の)段階の方が多数相談に来られます。
 
調停や裁判に移行した段階のことが予測できると、話し合いが比較的スムーズに進むことがあります。
   
   
 

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