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熟年離婚のポイント

熟年離婚のポイント
 
熟年離婚とは、一般に結婚20年目以降に離婚することをいいます。
 
熟年離婚では、離婚後の生活をうまく設計できるかどうかがポイントです。
 
離婚後、安心して暮らすためには、財産分与年金分割などの活用が重要となります。
 
また、相続を視野に入れた対策が必要になることもあります。
 
そのため、熟年離婚の場合、離婚までの周到な準備が特に欠かせません。
 

熟年離婚と財産分与

熟年離婚と財産分与
 
熟年離婚を考えるにあたり、特に重大な問題となるのが財産分与です。
 
結婚期間が20年以上にも及びますから、財産分与の対象となる範囲も広く、金額も大きくなる傾向にあります。
 
熟年離婚をお考えの方は、まず財産分与の対象に漏れがないように、夫婦の共有財産をリストアップしてみましょう。
 
主な財産としては、現金のほかに、不動産、生命保険、株式等の有価証券、会員権、車、退職金等が考えられます。
 
退職金を財産分与の対象にするかどうかの争いに備えて、別居に踏み切る時期や離婚を切り出す時期などを周到に計画することがたいへん重要です。
 
また、結婚前の預金や相続財産といった特有財産についても、夫婦の共有財産との混同を防ぐため、資料の収集・整理をするようにしてください。
 

熟年離婚と年金分割

熟年離婚と年金分割
 
年金は安定的な収入となります。
 
離婚後に十分な年金収入を確保できるか否かも重要です。
 
まず、平成19年4月1日以後に離婚をした場合、婚姻期間中に納付した年金のうち厚生年金や共済年金の報酬比例部分が分割の対象となり、夫の名前で納めた年金保険料うち、妻は最大2分の1を自分の年金保険料の納付実績とすることができます。ただし、この分割割合の決定には、お互いの合意が必要となります。
 
そして、平成20年5月1日以後に離婚した専業主婦の場合、平成20年4月1日以降に納付した年金保険料については、夫の厚生年金・共済年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割することができます。
 
離婚後の生活プランをたてるにあたっては、上記の年金分割制度をしっかりと理解されたうえで、離婚後に年金をいくら受給できるのかを把握する必要があります。
 
なお、年金分割の請求期限は、原則として、離婚をした日の翌日から起算して2年以内ですので、それまでに請求の手続きをとるようにしましょう。
 

熟年離婚と相続

熟年離婚と相続
 
熟年離婚をされた方の場合、相続時に問題が複雑化する可能性があります。
 
特に、若い人と再婚したり、子供がいる人と再婚したりした場合には、相続をめぐって深刻な争いが生じることがあるため、相続対策をしておくべきです。
 
遺言の作成もご検討ください。
 

熟年離婚と専門家

熟年離婚と専門家
 
このように熟年離婚には特有の問題があります。
 
専門家を選ぶにあたっては、熟年離婚の問題に詳しい方を選ばれることをお勧めします。
 
また、相続も密接に関係してきますので、相続問題にも詳しい専門家であればなおよいでしょう。なお、熟年離婚問題を解決するにあたり、代理人となれるのは弁護士だけです。
 
ですので、離婚を決意されたときには、ご自身で相手方と話し合い等ができるのか否かという点も考慮して、専門家を選ばれるとよいでしょう。
   
   
 

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